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医薬品等輸入確認証の発給を要せず個人輸入可能な医薬品等の数量について(厚生労働省)

医薬品又は医薬部外品

  1. 日本の医薬品医療機器等法では、養毛剤、浴用剤、ドリンク剤など、人体への作用が緩和なものについて、医薬部外品とみなされる場合もありますが、個人輸入に関しては医薬品と同様の取扱いとなります。
  2. 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
    • 外用剤(毒薬、劇薬及び処方箋薬を除く)標準サイズで1品目24個以内
    • 毒薬、劇薬又は処方箋薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
    • 上記以外の医薬品・医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内

化粧品

  • 標準サイズで1品目24個以内

医療機器

  1. 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
    • 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など) 1セット
    • 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど) 2ヶ月分以内
    • 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など) 2ヶ月分以内
  2. (注)美容機器等と称して、あたかも医薬品医療機器等法の医療機器に該当しないかのように販売されている製品であっても、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であると判断される場合には、医療機器に該当します。

    上記の範囲を超えた個人輸入の場合、輸入確認の申請が必要となります。申請方法、発給要件については下記リンク先を参照願います。

    輸入確認証の取得について(関東信越厚生局HP)別ウィンドウで開く

    1. (1)1日3回2錠服用する錠剤の2ヶ月分数量
      (2錠×3回)×30日×2ヶ月=360錠まで2ヶ月分の用量とみなします
    2. (2)2日間使用可能な使い捨てコンタクトレンズの2ヶ月分数量
      (30日×2ヶ月)÷2日分=30ペアまで2ヶ月分の個数とみなします
    3. (3)1日1回使用する排卵検査薬の2ヶ月分数量
      30日×2ヶ月=60個まで2ヶ月分とみなします

輸入が規制されている薬物麻薬及び向精神薬、医薬品覚醒剤原料

「麻薬及び向精神薬取締法」又は「覚醒剤取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬若しくは医薬品覚醒剤原料を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。 (本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

  • 医療用麻薬(モルヒネ、フェンタニル等)又は医薬品覚醒剤原料の携帯輸入:
    地方厚生局長の許可が必要です。詳しくは、各地方厚生局麻薬取締部別ウィンドウで開くにお問い合わせください。
  • 医療用向精神薬(ジアゼパム、トリアゾラム等)の携帯輸入:
    1ヶ月分を超える分量又は注射剤を携帯輸入する場合は、事前に輸入確認証を取得する必要があります。詳しくは、下記「3.お問い合わせ先」の該当する各厚生局のホームページをご確認ください。

覚醒剤

「覚醒剤取締法」の規定により、覚せい剤(メタンフェタミン、アンフェタミン)の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。

大麻

「大麻取締法」の規定により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)、大麻樹脂等の輸入は禁止されており、違反した場合には処罰されます。

指定薬物

亜硝酸イソブチル(俗称「RUSH」)、5-MeO-MIPT、サルビノリンA等、医薬品医療機器等法第2条第15項の規定に基づいて指定された薬物は、人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外での輸入が禁止されており、違反した場合には処罰されます。

その他

  • 「ワシントン条約」(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)に基づき、自由に輸入できない医薬品や医薬品原料があります。
    例) 犀角(サイカク:サイの角)、麝香(ジャコウ:ジャコウジカの分泌物)、虎骨(ココツ:トラの骨)、熊胆(ユウタン:クマの胆のう)等、及びこれらを成分に含むもの
  • 「関税法」の規定により、医薬品等に関しても「知的財産侵害物品」にあたるものは輸入できません。